
『子どもの医療用メガネ』には補助金制度があります
令和7年度(2025年度)における、日本の「子どもの治療用・弱視メガネ」に対する補助金制度について、まとめてみました。
対象者
年齢:9歳未満のお子様
対象疾患:弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正など、医師が治療上必要と認めた場合
保険加入:健康保険(国民健康保険、協会けんぽ、共済組合など)に加入していること
補助金額
上限額:40,492円(令和6年4月1日以降適用)
申請の流れ
眼科医の診察を受ける:治療用眼鏡が必要と診断された場合、「治療用眼鏡等の作製指示書」(処方箋)を受け取ります。
眼鏡の購入:指示書に基づき、治療用眼鏡を購入します。
必要書類
療養費支給申請書:加入している健康保険組合から入手
治療用眼鏡等の作製指示書:眼科医から受け取る
領収書:お子様の名前、購入日、金額、内訳(フレーム・レンズ)が記載されたもの
検査結果:必要に応じて
健康保険証の写し:申請者とお子様のもの
振込先口座情報:申請者名義のもの
まだまだ続くのですが、ちょっと分かりにくですよね…
ということで補助金制度をご利用なさる方は
都屋兄弟商会のメガネ担当者までご連絡ください。
詳しくご説明します。
補助金は健康保険組合と自治体に申請しないと
満額給付されません。
注意してくださいね!